多摩信用金庫
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多摩信用金庫金融機関コード:1360日本証券業協会加入登録番号関東財務局長(登金)第169号
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TOPお知らせ>反社会的勢力排除条項導入のお知らせ
 

 当金庫は、平成19年6月に公表された政府指針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、警視庁、金融庁などと連携をとりつつ、当金庫が掲げております「反社会的勢力に対する基本方針」をふまえ、反社会的勢力との関係遮断、関係解消を積極的に推進しております。

 その取り組みの一環として平成22年4月26日より信金取引約定書、各種金銭消費貸借契約書、当座勘定規定、普通預金規定、貸金庫規定等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力との関係遮断を更に徹底してまいります。

 暴力団排除条項とは、暴力団等反社会的勢力に対する新規取引の謝絶、すでに取引がある場合は取引停止または取引契約の解除を定めた条項です。

 「反社会的勢力ではないことの表明・確約」とは預金口座開設等の新規取引お申し込みの際に、お客さまより反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただくものです。
 

 

◆万が一、表明し確約していただいた内容に虚偽の申告があった場合には解約の対象となります。

◆すでに、お取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約の対象となります。

 
お客さまにはこの取り組み趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りたくお願いいたします。

 

警視庁ページ
 
 
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