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当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金等は、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1千万円までとその利息等が保護されます。具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、金融機関の窓口等にお問い合わせ下さい。
《預金保護の姿》
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預金等の分類 |
平成17年4月〜 |
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決済用預金(※1) |
当座預金、利息のつかない
普通預金 等 |
全額保護
(恒久措置) |
| 一般預金等 |
定期預金、利息のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)など(※2) |
合算して元本1,000万円までとその利息等(※3)を保護
(1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)) |
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外貨預金、他人・架空名義預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) |
保護対象外
(破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)) |
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(※1)決済用預金は、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
(※2)このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
(※3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |
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○信用金庫 ○信金中央金庫 ○銀行(日本国内に本店のあるもの)
○信用組合 ○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫 ○労働金庫連合会
※農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています
(詳しくは、農水産業共同組合貯金保険機構TEL03(3285)1272までお問い合わせ下さい。)。 |
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| 預金保険機構 TEL03(3212)6029、各財務局または金融機関の窓口にお問い合わせください。 |
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平成19年9月30日現在 |
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