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>金融商品の勧誘方針
お客さまへ
当金庫は「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、お客さまに安心してお取引いただけるよう、金融商品の適正な勧誘を行います。
【勧誘方針】
当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、お客さまに適正な情報の提供と商品説明をいたします。
金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。
当金庫は、深夜や早朝などお客さまにご迷惑となる時間帯やご迷惑となる場所での勧誘は行いません。ただし、事前にお客さまからご了解をいただいている場合を除きます。
金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、 お近くの窓口までお問い合わせください。
当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても、金融商品の販売等に関する法律に基づき定めた当金庫の上記「勧誘方針」を準用します。
お客さまに説明する重要事項
「金融商品の販売等に関する法律」にもとづき、当金庫がお客さまにご説明する重要事項は以下の通りです。
当金庫に預金等される際には事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
国内円預金(当座預金、利息のつかない普通預金、利息のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、定期積金)について
預金保険制度の対象となる預金です。
決済用預金(注)に該当する当座預金、利息のつかない普通預金は全額保護されます。
定期預金や利息のつく普通預金などは、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます。)
振込み等の仕掛り中の決済資金は全額保護されます。また、預金小切手(預手)、送金小切手(送手)は原則として全額保護されます。
元本1,000万円を超える部分とその利息、給付補てん金については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部カットされることがあります。
(注)決済預金は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
外貨預金について
預金保険制度の対象とならない預金です。
預金保険制度の対象ではありませんが元本とその利息については「概算払」の対象となります。
お預け入れおよびお引き出しの際は、手数料分を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレート(預入時)、TTBレート(引出時)をそれぞれ適用します。従って為替相場に変動がない場合でもTTSレートとTTBレートの差をご負担いただきますので、お引き出し時の円貨額がお預け入れ時の円貨額を下回るリスクがあります。
外貨預金(先物予約なし)を満期日等に預金元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。
預金以外の金融商品について
債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっておりますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
※なお、詳しくは窓口までお尋ねください。
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