| たましん すまいるCLUB会員規定 |
| 第1条 |
(内容)「すまいるCLUB」(以下、「当クラブ」という)は、当クラブに入会された方(以下、「会員」という)に対して、住まいに関する各種特典を提供するサービスです。 |
| 第2条 |
(会員資格)会員は、以下に定める要件を全て満たす成人個人に限ります。(1)多摩信用金庫(以下、「当金庫」という)にて定める一定区域に居住しているまたは勤務していること。(2)たましんポイントサービス〈ロングパートナー〉に登録していること。(3)当クラブ所定の申込書をご提出していること。 |
| 第3条 |
(会員の期間)(1)当金庫が所定の申込書を受領し、当金庫所定の手続きを完了した日(以下、「契約日」という)から、当クラブのサービス(以下、「すまいるサービス」という)の提供を開始します。(2)当初会員期間は、契約日から最初に到来する6月末日までとし、会員または当金庫から申出がない限り、満了日の翌日から1年間自動的に継続することとし、以後も同様とします。 |
| 第4条 |
(すまいるサービスの内容)すまいるサービスの内容は、会員誌「すまいるPress」紙面またはパンフレットに掲載します。 |
| 第5条 |
(すまいるサービスの制約)(1)氏名、住所等に変更があったにもかかわらず、当金庫所定の変更手続を行われていない場合は、すまいるサービスが受けられないことがあります。(2)すまいるサービスによるローンの金利優遇は、当金庫における他の制度の金利優遇を準用したものであり、すまいるサービス独自で金利優遇するものではありません。(3)その他、金融情勢の変化、その他当金庫が相当の事由のある場合、事前に店頭へ掲示し、すまいるサービスの提供を中止します。 |
| 第6条 |
(当クラブの退会)(1)会員より退会の申出のあった場合は、当クラブから退会するものとします。なお、退会日は、当金庫が所定の書面を受領し、当金庫所定の手続が完了した日となります。(2)次の場合は、会員からの申出によらず、当クラブから退会するものとします。@たましんポイントサービス〈ロングパートナー〉のサービスが解約となった場合。A会員本人が亡くなられた場合。B本規定に違反した場合や、当クラブから退会することが妥当であると当金庫が判断するに相当の事由が発生した場合。 |
| 第7条 |
(会員情報の取扱)(1)会員は、すまいるサービスを提供するにあたって必要となる当該会員の情報(以下、「会員情報」という)を当金庫に届出るものとします。(2)当金庫が保有する前項の会員情報については、当金庫が厳正に管理を行い、会員のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、当該サービスにて使用する以外の使用は行わないものとします。ただし、書面により会員の承諾を受けている場合はこの限りではありません。 |
| 第8条 |
(会員カード)会員カードは本人のみの使用に限り、譲渡、貸与することはできません。 |
| 第9条 |
(免責事項)(1)次の事由により、当金庫が提供するサービスに遅延、不能が発生しても、これによって生じた損害・損失に対して、当金庫は責任を負いません。@災害・戦争・事変・裁判所または行政庁等公的機関の措置があった場合A当金庫がシステム運営のため相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線やコンピューター等に障害が生じた場合(2)提携サービスに関連して、会員が被った損害・損失については、当金庫は責任を負いません。(3)当金庫がこの規定により取扱い、または会員がこの規定により取扱わなかったことによって生じた損害・損失については、当金庫の責によるものではない限り、当金庫は責任を負いません。 |
| 第10条 |
(規定の変更)本規定の内容については変更することがあります。その場合、変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。なお、変更内容の詳細は店頭でお知らせします。 |